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    よくある質問

    面談はどこまで来てもらえるの?

     面談は加須市を中心に、埼玉県全域まで対応させていただきます。
     尚、相談及び面談は、業務受任前は初回無料ですが、2回目以降は有料となります。正式に依頼するか分からないけれど、一度相談したいという方は、事前に質問したいことなどをまとめていただくことをお勧めいたします。

    土地の権利証が見つからないと土地を売れないの?

     権利証(登記済証)や登記識別情報は再発行できませんが、不動産の売買は可能です。
     不動産の所有者であることを登記手続を行う司法書士が確認できれば、司法書士が証明書を作成しますので、その証明書により登記手続を行うことができます。証明書作成の際は、運転免許証やパスポートなどの身分証明書が必要になりますので、ご依頼いただく際にはご準備をお願いいたします。
     その他に、法務局による事前通知制度や公証人の認証制度もあります。

    自分の土地の境界杭が一部ないけれど問題ないか?

     土地を所有しているうちは問題ありません。
     その土地を売る場合に、売主の責務の一つとして「境界明示義務」があり、境界杭を設置する必要があり、測量を行って正しく設置しなければなりません。
     土地の売買に関するご依頼に際して、ご要望がございましたら、測量事務所をご紹介いたします。